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不妊治療の保険適用拡大

2022年4月、いよいよ不妊治療の保険適用拡大が始まりました。

これまで保険の使えなかった人工授精や、非常に高額となりがちだった、「体外受精」「顕微授精」といった高度な不妊治療に対し健康保険が使えるようになりました。

しかし、誰でもすぐに健康保険でこれらの不妊治療を受けられるようになる訳ではありません。

保険で治療を行う場合には、不妊症と診断した理由について、診療記録に記載しなくてはなりません。

厚生労働省の説明資料によると保険診療を行うための「算定要件」が詳しく書いてありますので、いくつか抜粋して見てみましょう。

※わかりやすくするため、文章の一部を抜き出しています。

 

人工授精

ア 精子・精液の量的・質的異常
イ 射精障害・性交障害
ウ 精子-頚管粘液不適合
エ 機能性不妊

 

生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

女性の年齢が当該生殖補助医療の開始日において43歳未満である
不妊症と診断した理由について、診療録に記載する

 

採卵術

ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合

 

胚移植術

年齢が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限る
40歳以上43歳未満である場合は、患者1人につき3回に限る

 

精巣内精子採取術

ア 閉塞性無精子症
イ 非閉塞性無精子症
ウ 射精障害等の患者であって、他の方法により精子が採取できないと医師が判断したもの

 

当院で行っている治療では、人工授精が新たに保険適用となりましたが、上記のア~エに当てはまらないと保険での人工授精は行えません。

逆に言えば、ア~エの状態であると診断が付けば保険での人工授精が可能となります。

 

院長:松本由紀子(日本産科婦人科学会認定 産婦人科専門医・日本人類遺伝学会認定 臨床遺伝専門医・日本生殖医学会認定 生殖医療専門医)

 

 

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